回は障害が二つあれば・・・の話です。

 

既に一つの障害により障害年金をもらっていて

後で関連性のない障害を持つことになった場合

別に障害年金を請求することになります。

この場合には、どちらの障害年金を

選んでもらうのか? という選択になります。

 

また既に一つの障害により障害年金をもらっていて

関連性のある障害で障害年金をもらいたいケースでは

前の障害年金の額の改定というパターンになります。

 

この二つの場合、必要な書類が異なります。



 

ただ、関連性の有る・無しは障害年金の審査の際に

判断されるので、請求者や主治医の考えとは

異なる見解の場合もあり、非常に難しい点です。
 

こういう二つ以上の障害があって

障害年金の請求を行なう場合には

迷わずに社会保険労務士に相談し

請求代行をお願いした方が無難です。

 

そうしないと、何度も年金事務所等に

足を運ぶことになり、請求するだけで大変です。
 

熊本・錦町で、障害基礎年金,

障害厚生年金の相談・請求

松永社会保険労務士事務所


 

本日も相談 可能 相談料金 無料

(錦町での相談では、交通費 3,000円 要)

代行手数料  平均 5万円 (成功報酬制)

(PC画面内の広告の事務所とは関係ありません)

事務所の詳細については、コチラ

http://platinumbed333.jimdo.com/