障害年金は、原則として初診日から

1年6ヶ月の状態で判断されます。

初診日が請求時点から、かなり経過していても

やはり原則的にはその時点であり

その時点で障害等級に該当しない程度の場合

現在の障害の程度で判断されることになります。

 

原則の1年6ヶ月時点で障害等級に該当すると

認められても、さかのぼってもらえる障害年金は

請求時点から最大で5年前分ですから、

場合によっては、数百万円がまとめてもらえることも…

 

そのため、初診日から1年6ヶ月の原則での請求か?

現在の状態で請求か? で、同じ障害年金の支給が

決定しても大きく、初回にもらう金額が異なります。

 

そこで、障害年金の請求時に

初診日から1年6ヶ月時点での請求をするが、

その時点で障害状態が基準を満たさない場合には

現在の状態で判断しても構いませんという趣旨の

書類にサイン・押印し、年金事務所に提出させられます。

お金に関して後にトラブらないよう

役所としては、同意を得ておくということです。

 

初診日から1年6ヶ月時点では病状が軽く、その後

病状が重くなった、というのが現在の心身の状態での

請求法で、事後重症請求と言います。

 

ういう風にどういった請求法を行なうのか? について

障害年金の請求書の末尾のページの最上部の欄内で

請求者自身が付けます。

 

しかし、更に確認書というものも提出します。

記載内容は、上記の障害年金の請求書末尾の丸印をつける

個所と全く同じで、氏名記入・押印するようになっています。

請求者が自らの判断で請求書にどの方法で請求するかを

丸印で囲み、申し出ているのに加え、別紙にて同内容の

確認を行なっているのです。
 

これ、トラブル防止とはいえ、慎重過ぎる・・・・

と言うか、無駄なことではないでしょうか?

役所としては、確認書をとっておくと後々トラブルにならず

いいのでしょうが・・・・・ ムダな気が個人としてはします。

 

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