精神の疾患用診断書の裏面

日常生活能力の判定記入

についての続きになります。

 

前回お話したとおり、たとえ主治医であっても

この箇所について、正確に書くことは難しいことです。

何故ならば、日常生活をどう本人が過ごしているか?

を正確に知っておかなければ書けないからです。

 

そのため、私が障害年金の請求において

依頼者に指導しているのは

各項目につき箇条書きで構わないので

○○○だからこの項目は、これだと思います

と主治医に伝えることです。

口頭で言われても、主治医が困りますので

詳細に書く必要はありませんが

簡潔に根拠を主治医に示してください。

 

・・・とは言え、これはご本人様自身で判断するのは

多くの場合には、難しいことでしょう。

また、ご本人様自身の判断では実際の病状よりも悪く

或いは軽く評価することが多いようです。

そのため、同居されている親族から見た日常生活の

様子から、判断すべきだと思います。

そうすることで、より正確な判断ができる筈です。

 

とは言っても、主治医も依頼者側の思うような判断を

そのまま鵜呑みにはされません。

中には、明らかに病状の程度が重く言われる

ケースがあるからです。

ここの判断基準は前に書いた

基準で客観的に判断することが大切ですよ。

 

また無茶なことを主治医に要求するのは止めましょう。

診断書は医師が書いた医証という医師でしか書けない

公的効力のあるものです。

 

よくネットで、こういうサイトを見たことありませんか?

うつ病で障害年金2級を5年間、さかのぼって

もらい、数百万円を手にする方法

という主旨のマニュアルを販売しているサイト。

 

あんなもの信じてはいけません。

まず、書いた本人は国家資格者でもないし

ネットにより情報を一方的に販売するなんら責任を

取らない立場の人が無責任に書いたものです。

しかも、正当な請求であれば問題ありませんが

要は主治医に日常生活能力を悪く書いてもらおう!

ということだけ言っているに過ぎません。

 

とんでもない話です。

これは、不正受給です! 犯罪行為です!

 

どうぞ、お読みの方はこういう障害年金制度を

悪用するような誘いには乗らないで下さい。

また、こういう事例が多いと結果として将来的には

精神疾患の判断基準が今以上に厳しくなってしまいます。

 

今回書いたことは、こころの病気で

障害年金を請求する人にとって

とても大切な箇所です。

 

熊本・芦北町で、障害基礎年金,

障害厚生年金の相談・請求

松永社会保険労務士事務所

 

本日も相談 可能 相談料金 無料

(芦北町での相談では、交通費 3,000円 要)

代行手数料  平均 5万円 (成功報酬制)

(PC画面内の広告の事務所とは関係ありません)

事務所の詳細については、コチラ

http://platinumbed333.jimdo.com/