(問題)

「使用者は、労働者に、1週間について40時間を超えて、1週間の各日については1日について8時間を超えて労働させてはならないが、」「これらの時間には休憩時間は含まれない。」


(答え)○労働基準法32条


上記の問題は大きく2つの論点で構成されています。


前半は正しい文章。

後半は、労働時間の中に休憩時間が含まれるのかどうかというのが、問題作成者がきいてきているポイントです。


当然含まれません。


上記のように、論点が複数ある場合は、論点ごとに分けて判断すると解きやすいです。


書店に行くと本年度向けの参考書が出揃っています。
私も受験生の頃は、毎日のように書店に行き眺めたものです。
今使っている参考書より何故か良く見えてしまいます。
購入したこともあります。

しかし、冷静に考えると、内容は基本的に同じです。
項目により説明の濃淡はありますが、ぐっと堪えて、今使っている参考書を使い倒しましょう。


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労働基準法の裁量労働制です。

専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制の比較です。


専門業務型裁量労働制は、労使協定。

労使協定を締結すれば、効力は発生します。

ただし、所轄労働基準監督署に提出義務はあります。

企画業務型裁量労働制は、労使委員会。

労使委員会の委員の5分の4以上の多数による議決によって決議し、所轄労働基準監督署へ届け出をします。

専門業務型裁量労働制と違い、届け出をしないと効力は発生しません。



企画業務型裁量労働制の方が、ハードルが高いということです。

社会保険労務士の試験で、意味がつかみにくい法律用語に「認定決定」があります。

労働保険料徴収法で必ず出てくる法律用語になります。

意味は2つ。


①所定の期限までに概算保険料申告書・確定保険料申告書を提出しない時


②概算保険料申告書・確定保険料申告書の記載に誤りがあると認められる時

上記2つのケースの時に「行政が事業主に代わって計算してあげましょう。」ということです。


簡単に言うと

①→未提出

②→計算誤り

ということになります。


いずれにしても、認定決定とくれば、2つの意味が瞬時に出てくるように、覚えこみましょう。

就業規則は、実務でも重要ですが、試験にも良く出題されます。


常時10人以上の事業所は、就業規則を作成・周知・届出しなければなりません。


サービス残業の問題・過労死・労働トラブル等々増加しています。


労働契約書・就業規則に関しては、今後ますます重要になるので、当然試

験にも出題される可能性は大です。


問題作成者は、社労士試験の中に、多くの罠を仕掛けています。

『なんだョ』という問題こそ要注意。


★ 下線部分に注意

問題)

労働保険料の納付については、当該保険料の算定の対象となる期間の初めに概算額で申告・納付し、その期間が終わってから確定額を申告して概算額と確定額の過不足を精算する仕組みとしている。


答え)×

労働保険料の大枠の考え方はこの通りである。しかし、社労士試験では、誤り。

正しい文章は

労働保険料⇒ 労働保険料(印紙保険料を除く)

労働保険料の定義は

①一般保険料

②特別加入保険料

③印紙保険料


印紙保険料の納付の流れは、まさに『印紙』での納付になるので、誤りになります。


★★★ 主語に、要件漏れがないか、余計な用件が加わってないか、要注意です。


『平成24年版 社会保険労務士 ぶっちぎり合格マニュアル』


過去問は、解かずに、解説から読んでいきます。


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長期記憶と短期記憶


記憶には、大きく2つあります。


1つは、短期記憶。これは日常生活で困らない程度の記憶で、たとえば「今日の夕ごはんはカレーにしよう」とか、明日になれば忘れても支障がない記憶。


一方、長期記憶は、いつでもどこでも想起できる記憶。

少なくとも社労士の試験では、試験日まではしっかりと記憶しておく記憶ということになります。

長期記憶をするためには、当然法律に関しては、理解しているということを前提に、後は「ひたすら、ひたすら繰り返す」ということになります。

たとえば、ここに100個の英単語があります。やみくもに最初から最後まで機械的に覚える方法もありますが、効率はよくありません。


まず、3つのグループに分けます。

1つは、(A)完全に覚えている単語。

2つ目(B)はうる覚えの単語。

3つ目(C)は、全く覚えてない単語。つまり力を入れて繰り返し覚えるのは、(B)と(C)の単語ということになります。

(A)はおもいきってリストから外してしまいます。

そして(B)と(C)を繰り返し、(A)グループに移行するようにしていきます。
(A)グループに入れたらリストから外すのは勇気が必要ですが、目の前にあると気になりますので、バッサリと外します。

特に社労士の試験は多種多様な事柄を覚えていかなければなりません。


目の前にたくさんの事柄があればそれだけで滅入るので、覚えることを絞って繰り返したほうが効率よく記憶できます。

社会保険労務士の試験の中で、徴収法は満点狙いの科目です。


労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法ともに、各7点。


徴収法は、労災関係、雇用関係で各3点の合計6点。


ほぼ、配点に関しては同じです。


にもかかわらず、テキストは薄いし論点自体出し尽くされた感があります。


食わず嫌いで地味な科目ですが、合格のためにはおいしい科目です。