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絶対合格 2026年 6/3

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皆さん、こんにちは。

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【】の解説です。

 

テーマ:労働契約法3条

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-4B

労働契約法第3条第2項は、労働契約の締結又は変更に当たり、均衡を考慮することが重要であることから、労働契約の締結当事者である労働者及び使用者が、労働契約を締結し、又は変更する場合には、就業の実態に応じて、均衡を考慮すべきものとするという「均衡考慮の原則」を規定しているが、この考慮すべき均衡には、異なる雇用形態間の均衡も含まれる。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)設問の通り正解です。

 

(2)2つの論点

・前半の論点…正解

⇒労働契約の締結当事者である労働者及び使用者が、労働契約を締結し、又は変更する場合には、就業の実態に応じて、均衡を考慮すべきものとするという「均衡考慮の原則」を規定している。

・後半の論点…正解

⇒この考慮すべき均衡には、異なる雇用形態間の均衡も含まれる。

 

(3)「異なる雇用形態」とは

⇒正社員、パートタイマー、有期契約労働者等々

 

 

■労働契約の原則

1.労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。

2.労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。

3.労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。

4.労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。

5.労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。

 

 

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