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絶対合格 2026年 6/3
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【】の解説です。
テーマ:労働契約法3条
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-4B
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労働契約法第3条第2項は、労働契約の締結又は変更に当たり、均衡を考慮することが重要であることから、労働契約の締結当事者である労働者及び使用者が、労働契約を締結し、又は変更する場合には、就業の実態に応じて、均衡を考慮すべきものとするという「均衡考慮の原則」を規定しているが、この考慮すべき均衡には、異なる雇用形態間の均衡も含まれる。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)設問の通り正解です。
(2)2つの論点
・前半の論点…正解
⇒労働契約の締結当事者である労働者及び使用者が、労働契約を締結し、又は変更する場合には、就業の実態に応じて、均衡を考慮すべきものとするという「均衡考慮の原則」を規定している。
・後半の論点…正解
⇒この考慮すべき均衡には、異なる雇用形態間の均衡も含まれる。
(3)「異なる雇用形態」とは
⇒正社員、パートタイマー、有期契約労働者等々
■労働契約の原則
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1.労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。 2.労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。 3.労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。 4.労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。 5.労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。 |
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