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絶対合格 2026年 6/1

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【国民年金法】の解説です。

 

テーマ:第3号被保険者に関する届出

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-2B

第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)条文通りの内容で正解です。

 

(2)第3号被保険者が行う届出内容 

1.資格の取得 

2.資格の喪失 

3.種別変更 

4.氏名・住所変更

 

※1~3は、厚生労働大臣に届出

※4の氏名・住所変更の届出は、不要

理由⇒氏名及び住所の変更に関する事項は、住民基本台帳ネットワークで自動的に把握できるため厚生労働大臣に届出不要

 

■「種別変更」とは

「種別」とは、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者であり、この区分が変わることを「種別変更」

 

具体例

・就職して厚生年金に加入した場合…第1号⇒第2号

・離婚した場合…第3号⇒第1号

(就職場合は、第2号)

・退職して被扶養配偶者になった場合…第2号⇒第3号

 

■上記の具体例の場合は、現実に身分が変わる(資格の変動が生じる)ため「届出」が必要

氏名の変更や住所の変更に関しては、住民基本台帳ネットワークで把握が可能なため、届出不要

 

■住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)とは 

日本全国の市区町村の住民基本台帳(住民票情報)を、全国的なネットワークでシステム化し、行政機関がオンラインで照会できる仕組み

行政手続の効率化と住民の負担の軽減が目的

 

情報内容 

・氏名 

・住所 

・生年月日 

・性別 

・住民票コード 

・個人番号(マイナンバー)との連携も可能

 

■届出(法12条)

第3号被保険者は、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。

 

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【早回し過去問論点集】

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