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絶対合格 2026年 5/31
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【健康保険法】の解説です。
テーマ:介護保険第2号被保険者に関する問題
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-2B
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健康保険組合は、被保険者が介護保険第2号被保険者に該当していない場合であっても、規約で定めるところにより、当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、当該被保険者(「特定被保険者」という。)に関する保険料額を一般保険料等額と介護保険料額との合算額とすることができる。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)健康保険組合の介護保険料の徴収に関する内容で正解です。
(2)健康保険組合は、規約により、介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第2号被保険者である被扶養者がある者に限る「特定被保険者」)に関する保険料額を一般保険料等額と介護保険料額との合算額とすることができる。
(具体例)
⇒被保険者である夫が38歳。被扶養者である妻が41歳の場合
⇒被保険者である夫は、介護保険第2号被保険者ではないが、妻は、介護保険第2号被保険者に該当
⇒この場合、原則、介護保険料は徴収されない。
例外、健康保険組合に限り、介護保険料を徴収することができるという規定
(3)用語の定義
・介護保険第2号被保険者とは
⇒市町村の区域内に居住する40歳以上65歳未満の医療保険加入者
(設問の場合は、サラリーマン)
・医療保険加入者とは
⇒健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療に加入している者の総称
・一般保険料等額とは
⇒各被保険の「標準報酬月額」及び「標準賞与額」にそれぞれ「一般保険料率」と「子ども・子育て支援金率とを合算した率を乗じて得た額
・一般保険料率とは、基本保険料率と特定保険料率
・介護保険料率とは、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額
■特定被保険者(附則7条)
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健康保険組合は、規約で定めるところにより、介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第2号被保険者である被扶養者があるものに限る。以下「特定被保険者」という。)に関する保険料額を一般保険料等額と介護保険料額との合算額とすることができる。 |
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