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絶対合格 2026年 5/30
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【労働保険料徴収法】の解説です。
テーマ:労働保険事務組合
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-10B
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事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理できる労働保険事務組合とは、労働保険徴収法第33条に規定する団体等であって法人でなければならない。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)法人格は必須ではないので誤りです。
(2)労働保険事務組合になれるのは、「事業主の団体またはその連合団体」
■労働保険事務組合のポイント
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体。
(1)委託できる事業主は
常時使用する労働者が下記に該当する事業主
金融・保険・不動産・小売業…50人以下
卸売の事業・サービス業…100人以下
その他の事業…300人以下
(2)委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲
①概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
② 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
③労災保険の特別加入の申請等に関する事務
④雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
⑤その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
(3)委託できない事務
・印紙保険料に関する事務
・労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務
(4)事務処理委託のメリット
1.労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理を行うので、事務の手間が省ける。
2.労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付が可能。
3.労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入可能
■労働保険事務組合(法33条)
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1.中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。「労働保険事務」という。)を処理することができる。
2.事業主の団体又はその連合団体は、前項に規定する業務を行なおうとするときは、 厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 |
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