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絶対合格 2026年 5/27
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【労働安全衛生法】の解説です。
テーマ:面接指導 80時間を超える場合と100時間を超える場合
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R6-9B
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長時間労働者に対する医師による面接指導に関して、あ労働安全衛生法第66条の8の2において、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者(労働基準法第41条各号に掲げる者及び労働安全衛生法第66条の8の4第1項に規定する者を除く。)に対して事業者が医師による面接指導を行わなければならないとされている労働時間に関する要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり100時間を超える者とされている。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)面接指導に係る労働時間をポイントにした問題で正解。
(2)脳・心臓疾病や精神失患の発生を予防するため、面接指導を行う。
(3)一定の要件を満たす場合に面接指導を行う。
一定の要件とは
(原則)時間外労働・休日労働時間が1か月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者
⇒当該労働者の申し出が必要
(例外)…2パターン
1.新たな技術、商品又は役務の研究開発業務に従事する労働者であって、時間外・休日労働時間が1か月あたり100時間を超えるもの
⇒労働者からの申出不要
2.高度プロフェッショナル制度の適用労働者であって1週間あたりの健康管理時間が40時間を超えた場合、その超えた時間について、1か月あたり100時間を超えるもの
■POINT
1.一般の長時間労働者のポイント
・80時間超+疲労蓄積が要件
・労働者からの申出が必要
・事業者は、80時間を超えた労働者に対し、超えた時間に関する情報を通知しなければならない。
・事業者は、労働者から申出があった場合、遅滞なく、面接指導の実施義務が発生
・産業医は、要件に該当する労働者に対して、面接指導の申出を行うように勧奨することができる。
2.例外のポイント
・「研究開発業務従事者」と「高プロの労働者」は、100時間超が要件
・労働者の申出がなくても、事業者は面接指導を実施しなければならない。
3.その他のポイント
・面接指導の費用は、事業者が負担
・面接指導の結果の記録は、5年間保存義務あり
・面接指導が行われた後、事業主は、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
4.事後措置の実施
事業者は、医師の意見を勘案し、下記の措置、医師の意見の衛生委員会等への報告の義務あり。
(措置)
原則の労働者に対する措置
・就業場所の変更
・作業の転換
・労働時間の短縮
・深夜業の回数の減少等
例外の労働者に対する措置
(1)新たな技術、商品又は役務の研究開発業務に従事する労働者
・就業場所の変更
・職務内容の変更
・年次有給休暇を除く有給休暇の付与
・労働時間の短縮
・深夜業の回数の減少等の措置
(2)高度プロフェッショナル制度の適用労働者
・職務内容の変更
・年次有給休暇を除く有給休暇の付与
・健康管理時間が短縮されるための配慮等
■面接指導(法66条の8の2)
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1 事業者は、その労働時間が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える労働者(一定の者を除く。)に対し、医師による面接指導を行わなければならない。 |
■厚生労働省令で定める時間等(則52条の7の2)
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1 法第66条の8の2第1項の厚生労働省令で定める時間は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、1月当たり100時間とする。 |
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