━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
絶対合格 2026年 5/26
みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【労働基準法】の解説です。
テーマ:平均賃金の算定
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 H27-2B
|
平均賃金の計算において、労働者が労働基準法第7条に基づく公民権の行使により休業した期間は、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間及び賃金の総額から除外する。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)公民権の行使により休業した期間については、除外されないので誤りです。
(2)控除できる場合…以下の5つ限定(限定列挙)
1. 業務上の負傷・疾病
2. 産前産後休業
3. 使用者の責めに帰すべき休業
4. 育児休業・介護休業
5. 試みの使用期間
(3)公民権の行使(選挙権・裁判員など)は労働者の権利であり、賃金計算上の不利益扱いはしません。したがって、日数・賃金ともに算入します。
■平均賃金(法12条)
|
1.この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。 ただし、その金額は、次の各号の一によって計算した金額を下ってはならない。
一 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60…(日給、時給、出来高の場合)
二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。
3 前2項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の期間及び賃金の総額から控除する。 一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間 二 産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間 三 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間 四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業又は介護休業をした期間 五 試みの使用期間 |
2026年版&2027年版 社会保険労務士の教材販売中
【早回し過去問論点集】
https://www.sr-rouki.com/2018%E5%B9%B4%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%A9%E5%A3%B2/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行者
みんなの社労士合格塾
WEB : https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━