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絶対合格 2026年 5/25
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【社1】の解説です。
テーマ:確定拠出年金法(まとめ)
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-7A
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確定拠出年金法第62条第2項によると、個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者であった者は、個人型年金加入者となることができる。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)「個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者」又は「その受給権を有する者であった者」 は、加入者としないと規定されています。
つまり、既に受給権を持っている者は、再度加入できないという事になります。
■確定拠出年金法のおさらい
【POINT1】
確定拠出年金法は、平成13年10月に施行。
【POINT2】
拠出する掛金は確定しており、自らの責任において、その「個人別管理資産」について
運用の指図を行い、運用結果に基づき将来の給付額が変動する年金。
したがって、確定給付企業年金(平成14年4月施行)に比べてリスクが高い。
【POINT 3】
確定拠出年金法の種類は、「企業型年金」と「個人型年金」の2種類
【POINT4】
「企業型年金」は、事業主が実施
「個人型年金」は、国民年金基金連合会(連合会)が実施(iDeCo)
【POINT5】確定拠出年金の実施
「企業型年金」は、事業主が過半数労働組合等の同意を得る。⇒規約の作成⇒厚生労働大臣の承認
「個人型年金」は、連合会が規約作成⇒厚生労働大臣の承認
【POINT6】確定拠出年金の加入者
「企業型年金」に加入できるのは第1号厚生年金被保険者と第4号厚生年金被保険者
(第2号と第3号厚生年金被保険者(公務員)は加入できない)
「個人型年金」は、連合会に申し出て加入者になることが可能
種類…第1号加入者~第4号加入者
【POINT7】
「企業型年金」
・年1回以上、定期的に掛金を拠出
・事業主は、掛金を規約で定める日までに【資産管理機関】に納付
「個人型年金」
・年1回以上、定期的に掛金を拠出
・個人型年金加入者は、規約により、掛金を連合会に納付
【POINT8】拠出限度額(月額)
「企業型年金」
・他制度加入者以外の者…55,000円
「個人型年金」
・第1号、第4号加入者…68,000円-(付加保険料又は国民年金基金の掛金額)
・第2号…20,000円と23,000円
・第4号…23,000円
【POINT9】掛金の運用
・運営管理機関等は、対象運用方法を35以下、かつ、3以上選定
・加入者等は、提示された運用方法の中から1又は2以上の引用の方法を決定し、
運営管理機関等に示すことにより運用の指図を行う。
・事業主又は連合会は、投資教育を継続的に講ずるように努めること
【POINT10】給付
・給付の種類(3種類)…「老齢給付金」「障害給付金」「死亡一時金」
当面の間、「脱退一時金」
■確定拠出年金法62条(個人型年金加入者)
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1.省略 2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定にかかわらず、個人型年金加入者としない。 一 個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者 二 国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する者 |
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