━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2026年 5/22

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【国民年金法】の解説です。

 

テーマ:届出(頻出)

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-2A

被保険者(第3号被保険者を除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)「厚生労働大臣」⇒「市町村長」にすれば正解。

 

(2)第1号被保険者及び第2号被保険者の届出は、14日以内に

市町村長(特別区含む)

 

(3)第3号被保険者の届出は、14日以内に、「日本年金機構」経由「厚生労働大臣」

⇒事業主を経由

 

(4)届出事項 

・資格取得の届出 

・資格喪失の届出 

・種別変更の届出

・種別確認の届出(第3号被保険者のみ) 

・氏名変更の届出 

・住所変更の届出

・被扶養配偶者でなくなったことの届出

・被保険者の死亡の届出

 

(5)届出の例外

「個人番号の変更の届出」⇒第1号から第3号まで共通

⇒「速やかに」日本年金機構へ届出

 

(6)種別変更の届出と種別確認の届出

【種別変更の届出】

・婚姻して第2号被保険者の被扶養配偶者になり、第1号および第2号被保険者から

第3号被保険者に変わる場合

⇒種別変更の届出

 

【種別確認の届出】

第3号被保険者の種別確認の届出は、配偶者が転職によって加入する年金制度が変わった場合、その都度、種別確認の届出が必要(どちらかが公務員の場合)

(具体例)

・国家公務員⇒地方公務員

・地方公務員⇒国家公務員

・公務員⇒民間の会社

・民間の会社⇒公務員

 

(7)氏名と住所の変更(氏名変更の届出 ・住所変更の届出)は、

機構保存本人確認情報の提供を受けることができる被保険者については不要

 

(8)届出を受理した市町村長は、14日以内に、厚生労働大臣に報告

 

■届出(法12条)

1.被保険者(第3号被保険者を除く。)は、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない

 

2.被保険者の属する世帯の世帯主は、被保険者に代って、前項の届出をすることができる。

 

 

2026年版&2027年版 社会保険労務士の教材販売中

 

【早回し過去問論点集】

https://www.sr-rouki.com/2018%E5%B9%B4%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%A9%E5%A3%B2/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB :https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━