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絶対合格 2026年 5/21
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【健康保険法】の解説です。
テーマ:高齢受給者証の返納義務
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-2A
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高齢受給者証の交付を受けた被保険者が任意継続被保険者又は特例退職被保険者であるときは、当該被保険者は、高齢受給者証の有効期限に至ったときは、14日以内にこれを保険者に返納しなければならない。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)「14日以内」⇒「5日以内」にすれば正解です。
(2)高齢受給者証とは
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70歳になると、協会けんぽから「健康保険高齢受給者証」が交付されます。 後期高齢者医療制度が始まる75歳までの間の自己負担割合を示す証明書で、所得の状況などにより、1~3割負担の記載あり。 医療機関等で受診するときに、健康保険証とあわせて高齢受給者証を提示する必要があります。 ※高齢受給者証は病院窓口でマイナ保険証のオンライン資格確認ができる場合は不要 |
(3)高齢受給者証の交付要件
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・被保険者及び被扶養者が70歳になったとき ・70歳以上の者が被保険者となったとき ・70歳以上の者を被扶養者として認定したとき |
■一部負担金の割合(70歳以上の被保険者)
・標準報酬月額が28万円未満…1割または2割(※)
・標準報酬月額が28万円以上の場合…3割
※1割または2割
誕生日が昭和19年4月1日生まれ以前の方場合、一部負担金等の軽減特例措置により1割(ただし、75歳以上の被保険者および被扶養者の一部負担金の割合は、2割)
■任意継続被保険者
⇒会社を退職すれば、被保険者資格を喪失します。資格喪失した後、一定の要件に
該当すれば、継続して健康保険の被保険者として取り扱う制度。
(任意継続被保険者となるための要件)すべてを満たすことが必要
・被保険者資格を喪失したこと(日雇特例被保険者を除く。)
・喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者であったこと
(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、共済組合の組合員である被保険者を除く。)
・資格喪失の日から20日以内に保険者に申出をすること
(例外)正当な理由がある場合(天災事変、ストライキ等)
■特例退職被保険者
⇒特例退職被保険者制度は、定年などで退職後に後期高齢者医療制度に加入するまでの間、在職中の被保険者と同程度の保険給付や健康診断等の保健事業を受けることができる制度。
特例退職被保険者(法附則3条)
健康保険組合のうち、厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合(特定健康保険組合)
の退職者で任意継続被保険者以外の者は、組合に申出て、その組合の「特例退職被保険者」となることができる。
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発行者
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