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絶対合格 2026年 5/18
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【労働者災害補償保険法】の解説です。
テーマ:通勤災害か業務災害か
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-2A
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【問題】業務災害として保険給付の対象となるものかどうか 鉄道保線作業に従事する労働者が、休日に自己の担当する鉄道沿線で事故があったため、使用者の呼び出しを受けて自宅から現場にかけつける途上で、つまずいて転倒し、負傷した場合 |
解答:正解
-ポイント-
(1)設問の通り正解です。
(2)原則と例外
原則:通常の出勤は、通勤災害
事前に予定されていた休日出勤などの場合、自宅から会社(現場)への移動は「通勤」となり、その途中の事故は通勤災害として処理されます。
例外(設問の場合):突発的な緊急呼出は、業務災害
休日に事故などの突発的なトラブルが発生し、使用者の呼び出しを受けて緊急出勤(直行)する場合、自宅を出た時点から事業主の支配管理下(=業務遂行中)にあると判断
したがって、移動中の転倒であっても通勤災害ではなく業務災害になる。
■通達
(1)昭和24年1月19日 基収3375号
休日に、鉄道の保線工夫が、自己の担当する鉄道沿線に突然事故があったため、自宅等から使用者の呼び出しを受けて現場に駆け付ける途上は、業務遂行中であると解する。
(2)昭和48年11月22日 基発第644号(通勤災害導入時)
突発的事故等による緊急用務のため、休日又は休暇中に呼出を受け予定外に緊急出勤する場合の移動は、「業務の性質を有するもの」として通勤災害から除外し、従来通り業務災害として扱う。
■保険給付(法7条)
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1.この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付 二 複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。以下同じ。) 三 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付 四 二次健康診断等給付 |
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