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絶対合格 2026年 5/16

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【労働基準法】の解説です。

 

テーマ:平均賃金の算定

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 H27-2A

平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額には、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金、通勤手当及び家族手当は含まれない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)通勤手当・家族手当は、平均賃金の計算に含めるので誤り。

 

(2)平均賃金の総額から除外される賃金(3つ) 

・ 臨時に支払われた賃金 

・3か月を超える期間ごとに支払われる賃金 

・通貨以外で支払われ、一定範囲に属しないもの

 

■平均賃金とは

平均賃金=過去3か月間に支払われた賃金総額÷総日数(暦日)

 

平均賃金で算定する場合(5つ)

・解雇予告手当          

・休業手当     

・年休中の賃金          

・災害補償     

・減給の制裁

 

 

■平均賃金(法12条)

1.この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の1によって計算した金額を下ってはならない。

 

一 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60

二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額

2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。

3 前2項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の期間及び賃金の総額から控除する。

一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間

二 産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間

三 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間

四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業又は介護休業をした期間

五 試みの使用期間

 

4 第1項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。

 

 

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