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絶対合格 2026年 5/15

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【社会保険に関する一般常識】の解説です。

 

テーマ:国民健康保険の保険給付…法定必須給付、法定任意給付、任意給付

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-6E

国民健康保険において、国民健康保険法第58条第1項及び第2項によると、市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。これらの保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給も行うことができる。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)前半と後半の論点

■前半の論点…正解(法定任意給付)

末尾…「行うものとする。」

⇒「市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。」(法58条1項)

 

■後半の論点…正解(任意給付)

末尾…「行うことができる。」

⇒「市町村及び組合は、前項の保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる。」(同条2項)。

 

(2)国民健康保険の保険給付は、法定必須給付、法定任意給付、任意給付の3つに大別されます。

■法定必須給付…法律(国民健康保険法)によって、すべての市区町村(保険者)が必ず支給しなければならない給付

「療養の給付」・「入院時食事療養費」・「入院時生活療養費」・「保険外併用療養費」

「療養費」、「訪問看護療養費」、「特別療養費」、「移送費」、「高額療養費」、

「高額介護合算療養費」

特別療養費:国民健康保険法 独自給付(保険料滞納者に対する給付)

 

■法定任意給付…条例又は規約により、条件に該当すれば実施の義務がある給付

「出産育児一時金」、「葬祭費」、「葬祭の給付」

 

■任意給付…各市区町村(保険者)が財政状況や地域の実情に合わせて、条例又は規約によって独自に行うことができる給付

「傷病手当金」、「出産手当金」

 

■国民健康保険法58条(法101条の2)

1 市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

…(法定任意給付)

2 市町村及び組合は、前項の保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる。…(任意給付)

3 市町村及び組合は、第1項の保険給付及び前項の傷病手当金の支払に関する事務を国民健康保険団体連合会又は支払基金に委託することができる。

 

 

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【早回し過去問論点集】

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