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2026年 5/13  

昼休みの【みんなの社労士合格塾】  https://www.sr-rouki.com/

1歩1歩の積み上げが合格への近道

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

今回は、労働基準法の任意貯金(社内預金、通帳保管)に関する内容です。

 

任意貯金(社内預金、通帳保管)は、下記の要件を満たせば可能。

① 労使協定を締結し、行政官庁に届け出ること。

 

② 貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとること。(行政官庁への届出は不要)

 

③ 社内預金の場合は、年【 A 】厘の利子を付けなければならない。

 

④ 社内預金を行う使用者は、毎年、【 B 】以前1年間における預金の管理の状況を【 C 】までに所轄労働基準監督署長に報告する義務がある。

 

 

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答え

A:5  B:3月31日  C:4月30日

 

あと一歩の積み重ねが、合格できるかどうかの分岐点

1ページ、1分の積み重ねが合格に近づく。

 

 

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発行者

みんなの社労士合格塾

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