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絶対合格 2026年 5/13

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【厚生年金保険法】の解説です。

 

テーマ:支給停止

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-1E

障害等級2級に該当する障害厚生年金の受給権者が、更に障害厚生年金の受給権を取得した。この場合、新たに取得した障害厚生年金が厚生年金保険法第54条第1項(障害補償による支給停止)の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金が支給される。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)設問の通り正解です。

 

(2)厚生年金保険法第54条第1項(障害補償による支給停止)

1.障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給を停止する。

 

(3)労働基準法77条の規定に定める障害補償を受ける権利を取得したことによりその支給を停止すべき期間

⇒その者に対して従前の障害厚生年金を支給する。

 

(4)障害厚生年金の受給権者が更に障害厚生年金の受給権を取得した場合

⇒新たに取得した障害厚生年金が、労働基準法77条の規定に定める障害補償を受ける権利を取得したことによりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金を支給する

 

 

■障害厚生年金の併給の調整(法49条)

1.障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。

2.障害厚生年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。

 

■支給停止(法54条)

障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給を停止する。

 

 

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