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絶対合格 2026年 5/11

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【健康保険法】の解説です。

 

テーマ:日雇特例被保険者の保険料と日雇拠出金

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-1E

日雇拠出金の規定により日雇関係組合から徴収する日雇拠出金の額は、当該年度の概算日雇拠出金の額とする。ただし、前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額を超えるときは、当該年度の概算日雇拠出金の額からその超える額を控除して得た額とするものとし、前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算日雇拠出金の額にその満たない額を加算して得た額とする。

解答:正解

 

-ポイント-

1.設問の通り正解です。

 

2.用語の解説

(1)「日雇拠出金」

⇒「日雇特例被保険者を使用する事業主が設立する「日雇関係組合」から、厚生労働大臣が毎年度徴収する拠出金」のこと。

日雇拠出金は、厚生労働大臣が年度ごとに、概算と確定の清算で清算する仕組み

徴収当該年度の「概算日雇拠出金」と「確定日雇拠出金」で調整(加算・控除)

 

(2)「日雇関係組合」とは

⇒日雇特例被保険者を使用する事業主が設立する健康保険組合

通常の健康保険組合(大企業の組合健保など)とは別枠で、日雇特例被保険者に対応するための組合

 

(3)「概算日雇拠出金」とは

⇒その年度に見込まれる日雇拠出金の予定額

 

■「日雇特例被保険者の保険料」と「日雇拠出金」のまとめ

日雇特例被保険者の保険料

日雇拠出金

納付方法

⇒健康保険印紙の添付により支払う

納付方法

⇒年度ごとの概算・確定清算

負担者

⇒事業主と被保険者で折半

負担者

⇒全額事業主負担

日雇関係組合(事業主が作る組合)が負担

日雇特例被保険者の加入に際して支払う保険料

日雇労働者を使用する事業主の健康保険事業運営の経費を補填するための負担金

 

 

■日雇拠出金の徴収及び納付義務の要約(法173条)

厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用(※)に充てるため、保険料を徴収するほか、毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合(「日雇関係組合」)から拠出金を徴収する。

 

(※)前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。

 

■日雇拠出金の額(法174条)

日雇関係組合から徴収する日雇拠出金の額は、当該年度の概算日雇拠出金の額とする。

ただし、前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額を超えるときは、

当該年度の概算日雇拠出金の額からその超える額を控除して得た額とするものとし、前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算日雇拠出金の額にその満たない額を加算して得た額とする。

 

 

■日雇拠出金の徴収及び納付義務(法173条)

1.厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、第155条の規定により保険料を徴収するほか、毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合(以下「日雇関係組合」という。)から拠出金を徴収する。

2.日雇関係組合は、前項に規定する拠出金(以下「日雇拠出金」という。)を納付する義務を負う。

 

 

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【早回し過去問論点集】

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