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絶対合格 2026年 5/10
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【労働保険料徴収法】の解説です。
テーマ:一括有期事業の請負代金
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-8E
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労働保険徴収法第7条の適用により一括有期事業とみなされるための要件として、立木の伐採の事業以外の事業にあっては請負金額の上限が定められているが、当該請負金額を計算するに当たって、事業主が注文者からその事業に使用する機械器具等の貸与を受けた場合には、厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業を除き、当該機械器具等の損料に相当する額(消費税等相当額を除く。)を請負代金の額(消費税等相当額を除く。)から控除することとされている。 |
解答:誤り
問題文を確認していきます。
(1行目):一括有期事業とは
⇒「建設の事業」と「立木の伐採の事業」
(1行目~2行目):「立木の伐採の事業」以外の事業とは
⇒「建設の事業」
(2行目)請負金額の上限が定められている
⇒請負金額が1億8,000万円未満(建設の事業)
(3行目~4行目)「事業主が注文者からその事業に使用する機械器具等の貸与を受けた場合」
⇒注文者が自分の所有する機械器具を、請負人である事業主に貸し出して使わせる場合、
注文者の機械を使わせてもらって工事するので、損料を請負金額から控除。(×)
機械器具等の損料に相当する額は、「控除」ではなく「加算」になるので誤り。
事業主が注文者から機械器具等の貸与を受けた場合には、当該機械器具等の損料に相当する額(消費税等相当額を除く。)を請負代金の額(消費税等相当額を除く。)に加算すると規定されています。
請負金額 = 請負代金+支給資材等の評価額+貸与機械の損料
つまり、貸与された機械器具は、支給資材と同じ扱いで、請負金額に加えます。
税抜きで計算するので、「消費税等相当額を除く」にも注意が必要。
■■請負金額を計算する場合の原則と例外
(原則)注文者から物の支給や機械の貸与を受けた場合
⇒その価額や損料(消費税抜き)を請負代金に加える。
(例外)機械装置の組立・据付けの場合
⇒機械装置の価額は請負代金に加えず、仮に、含まれている場合はその分を差し引く
「機械装置の組立・据付け」の控除の仕組みは、実際の請負金額が過大にならないための調整
(覚え方)
機械装置の「組立て又は据付け」は、作業料のみ。
■賃金総額の特例(則12条)
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法第11条第3項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次の各号に掲げる事業であって、同条第1項の賃金総額を正確に算定することが困難なものとする。 一 請負による建設の事業 二 立木の伐採の事業 三 造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業 (立木の伐採の事業を除く。) 四 水産動植物の採捕又は養殖の事業 |
■(則13条)
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1.前条第1号の事業については、その事業の種類に従い、請負金額に別表第2に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。 2.次の各号に該当する場合には、前項の請負金額は、当該各号に定めるところにより計算した額とする。 一 事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物の支給を受け、又は機械器具等の貸与を受けた場合には、支給された物の価額に相当する額(消費税等相当額を除く。)又は機械器具等の損料に相当する額(消費税等相当額を除く。)を請負代金の額(消費税等相当額を除く。)に加算する。 二 前号ただし書の規定により厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業についての請負代金の額にその事業に使用する物で同号ただし書の規定により厚生労働大臣がその事業の種類ごとに定めるものの価額が含まれている場合には、その物の価額に相当する額(消費税等相当額を除く。)をその請負代金の額(消費税等相当額を除く。)から控除する。 |
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