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絶対合格 2026年 4/13
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【厚生年金保険法】の解説です。
テーマ:資格の取得と喪失(同日得喪の場合)
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-1B
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適用事業所である甲に使用されていた被保険者乙は、令和4年4月1日に甲に使用されなくなったが、同日、別の適用事業所である丙に使用されるに至り、被保険者資格の得喪が生じた。この場合、乙の甲での被保険者資格は令和4年4月1日に喪失し、乙は同日に丙での被保険者資格を取得する。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)同日得喪
「乙の甲での被保険者資格は令和4年4月1日に喪失し、乙は同日に丙での被保険者資格を取得する。」
(1)原則と例外
(原則)「使用されなくなった日」の翌日が喪失日
例えば、4月1日に会社を辞めた場合、下記のように「退職日」と「喪失日」は異なります。
退職日は、「4月1日」
喪失日は、「4月2日」
(例外)当日取得がある場合の特例(同日得喪)
「4月1日に甲を辞め、同日に丙で働き始めた」場合
喪失の原因となった日に別の事業所に入社(資格を取得)する場合、空白期間を作らないために、例外的に「使用されなくなった当日」に前の資格を喪失させます。
仮に、原則通り「翌日(4月2日)喪失」にすると、4月1日に「甲」と「丙」の両方で資格が重複してしまうため、「4月1日喪失・4月1日取得」という処理が行われます。
■問題の読み方
前段が事例の内容になっています。
⇒「適用事業所である甲に使用されていた被保険者乙は、令和4年4月1日に甲に使用されなくなったが、同日、別の適用事業所である丙に使用されるに至り、被保険者資格の得喪が生じた。」
したがって、前段の内容で正誤はありません。
【この場合】を起点にして、後半の論点の正誤判断になります。
⇒「乙の甲での被保険者資格は令和4年4月1日に喪失し、乙は同日に丙での被保険者資格を取得する。」
■その他のポイント
健康保険法と厚生年金保険法の「資格喪失日」と「資格取得日」のルールは同じです。
■資格取得の時期(法13条)
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1.第9条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は前条の規定に該当しなくなった日に、被保険者の資格を取得する。
2.第10条第1項の規定による被保険者は、同項の認可があった日に、被保険者の資格を取得する。 |
■資格喪失の時期(法14条)
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第9条又は第10条第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったとき、又は第5号に該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。 一 死亡したとき。 二 その事業所又は船舶に使用されなくなったとき。 三 第8条第1項又は第11条の認可があったとき。 四 第12条の規定に該当するに至ったとき。 五 70歳に達したとき。 |
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