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【国民年金法】の解説です。

 

テーマ:審査請求及び再審査請求

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-1B

被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分の取消の訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ提起することができない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)保険料その他の徴収金に関しては、不服申立前置となっていないため、審査請求もしくは提訴かの選択が可能。

したがって、設問は誤り。

 

(2)国民年金法の審査請求可能な項目3つ

①被保険者の資格

②給付

③保険料等

 

上記のうち、下記の2項目は、不服申立前置主義

①被保険者の資格

②給付に関する処分取り消しの訴え

 

■不服申立前置主義(A)⇒(B)⇒(C)の流れ

処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ提訴できない。

(A)審査請求(社会保険審査官)⇒(B)再審査請求(社会保険審査会)⇒(C)提訴(裁判所)

 

③保険料等に関しては、「不服申立前置」となっていないため、審査請求もしくは提訴かの選択が可能です。

 

※覚え方

お金に関する内容なので、直接提訴も可能

 

 

■その他のポイント

・国民年金原簿の訂正をする旨・訂正をしない旨の決定については、審査請求できない。

・審査請求は、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときは、原則できない。

・再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して

2か月を経過したときは、原則することはできません。

 

■審査請求と訴訟との関係(法101条の2)

被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)に限る。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない

 

■不服申立(法101条)

1.被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

ただし、第14条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。

2.審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

3,第1項の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

 

ただし、第14条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。

⇒震災請求不可

(第14条国民年金原簿)

第14条の1項…訂正請求

第14条の2項…国民年金原簿の訂正 

 

 

 

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