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絶対合格 2026年 4/10

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

労働保険料徴収法の解説です。

 

テーマ:労働保険料徴収法…一括有期事業報告書の提出先に関する問題

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-8B

労働保険徴収法第7条の適用により一括有期事業とみなされた場合、概算保険料申告書、確定保険料申告書は当該一括有期事業に係る労働保険料の納付事務を取り扱う一の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないが、一括有期事業報告書は一括された事業ごとに作成し、各事業の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官にそれぞれ提出しなければならない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)前半の論点…正解

「労働保険徴収法第7条の適用により一括有期事業とみなされた場合、概算保険料申告書、確定保険料申告書は当該一括有期事業に係る労働保険料の納付事務を取り扱う一の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない」

 

(2)後半の論点…誤り

「一括有期事業報告書は一括された事業ごとに作成し、各事業の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官にそれぞれ提出しなければならない。」

(×)「各事業の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官」

(○)「一の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官」

 

■まとめ

一括有期事業制度の目的は、複数の有期事業の労働保険料の申告・納付事務を一本化して簡素化することにあります。

したがって、一括された事務所の管轄へ一本化して提出するのが制度の趣旨にあっています。

 

■有期事業の一括(則6条)

1.法第7条第3号の厚生労働省令で定める規模以下の事業は、次の各号に該当する事業とする。

一 当該事業について法第15条第2項第1号又は第2号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額に相当する額が160万円未満であること。

二 立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であり、立木の伐採の事業以外の事業にあっては、請負金額が1億8,000万円未満であること。

 

2.法第7条第5号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。

一 それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること。

二 それぞれの事業が、事業の種類(別表第1に掲げる事業の種類をいう。)を同じくすること

三 それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が1の事務所で取り扱われること

 

3.法第7条の規定により1の事業とみなされる事業に係るこの省令の規定による事務については、第2項第3号の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長とする。

 

 

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