皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
労働基準法の解説です。
テーマ:差別的取り扱いの禁止
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 H27-1B
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労働基準法第3条の禁止する「差別的取扱」とは、当該労働者を不利に取り扱うことをいい、有利に取り扱うことは含まない。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)有利に扱うことも含まれるので誤り。
(2)例えば、特定の宗教を信じている労働者だけ待遇を良くした場合、信じていない労働者への差別につながる。
(3)法3条均等待遇による3つのポイント
1. 国籍(例:外国人に対して賃金を安くする)
2. 信条(宗教や政治的信念など)
3. 社会的身分(出身地、非嫡出子など)
【差別禁止に係るその他の法律のまとめ】
1.性別による差別(労基法4条)
2.年齢による差別(高年齢者雇用安定法・労働施策総合推進法)
3.障害による差別(障害者雇用促進法)
4.労働組合活動による差別(労働組合法)
■■労働基準法 法4条(男女同一賃金の原則)
⇒使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
■■高年齢者雇用安定法 法8条(定年を定める場合の年齢)
⇒事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。
■■労働施策総合推進法 法9条(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保)
⇒事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
■■障害者雇用促進法 法34条・法35条(障害者に対する差別の禁止)
・法34条⇒事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。
・法35条⇒事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。
■労働組合法 法7条(不当労働行為)
労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。
■均等待遇(法3条)
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使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 |
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