━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2026年 3/31

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

労働保険料徴収法の解説です。

 

テーマ:継続事業のメリット制

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-1A

二以上の有期事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法が適用される場合であって、労働保険徴収法施行規則第17条第3項で定める規模の事業のとき、同法第20条に規定するいわゆる有期事業のメリット制の適用対象とされる。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)「有期事業のメリット制」⇒「継続事業のメリット制」にすれば正解。

「二以上の有期事業が一括されて一の事業」

⇒継続事業とみなす

⇒メリット制に関しても、「継続事業のメリット制」が適用

 

(2)「有期事業の一括」が適用されると、複数の有期事業は 「1つの継続事業」 とみなされる。

 

(3)メリット制とは、「労働保険料負担の公平性の確保」と「労働災害防止努力の一層の促進」を目的として、その事業場の労働災害件数の多寡に応じて、一定の範囲内で労災保険率または労災保険料額を増減させる制度。

 

 

■有期事業一括(厚生労働省令で定める規模以下)

1.概算保険料の額に相当する額…160万円未満  

2.事業規模

・建設の事業⇒請負金額が1億8千万円未満(消費税等相当額を除いた額)

・立木の伐採の事業⇒素材の見込生産量が1,000立方メートル未満

 

■有期事業の一括(法7条)

2以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、

その全部を1の事業とみなす

一 事業主が同一人であること。

二 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)であること。

三 それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。

四 それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。

五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。

 

 

【早回し過去問論点集】

https://www.sr-rouki.com/2018%E5%B9%B4%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%A9%E5%A3%B2/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━