皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
労働基準法の解説です。
テーマ:育児休業期間中の年次有給休暇の扱い
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H28-7D
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育児介護休業法に基づく育児休業申出後には、育児休業期間中の日について年次有給休暇を請求する余地はないが、育児休業申出前に育児休業期間中の日について時季指定や労使協定に基づく計画付与が行われた場合には、当該日には年次有給休暇を取得したものと解され、当該日に係る賃金支払日については、使用者に所要の賃金支払いの義務が生じるものとされている。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)前半の論点…正解
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育児介護休業法に基づく育児休業申出後には、育児休業期間中の日について年次有給休暇を請求する余地はない |
育児休業申出後に、育児休業期間中の日について年休を請求することはできない。
⇒そもそも、育児休業中は労務提供義務が免除されています。
年休の前提(労務提供義務のある日)が崩れています。
(2)後半の論点…正解
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育児休業申出前に育児休業期間中の日について時季指定や労使協定に基づく計画付与が行われた場合には、当該日には年次有給休暇を取得したものと解され、当該日に係る賃金支払日については、使用者に所要の賃金支払いの義務が生じるものとされている。 |
育児休業申出前に、育休期間中の日に年休の時季指定や計画付与がされていた場合
⇒その日は年休を取得したものと扱われる。
したがって、賃金支払いの義務が生じます。
■まとめ
・育休申出後に育休期間中の日を年休にすること
⇒できない。
・育休申出前に育休期間中の日に年休の時季指定・計画付与がされていた場合
⇒年休取得扱いになる。
■年次有給休暇(法39条6項)
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使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 |
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