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絶対合格 2026年 3/22
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
労働基準法の解説です。
テーマ:割増賃金の事例問題
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H28-6A
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労働基準法第37条に定める時間外、休日及び深夜の割増賃金を計算するについて、労働基準法施行規則第19条に定める割増賃金の基礎となる賃金の定めに従えば、通常の労働時間1時間当たりの賃金額を求める計算式のうち、正しいものはどれか。
なお、当該労働者の労働条件は次のとおりとする。 賃金:基本給のみ 月額300,000円 年間所定労働日数:240日 計算の対象となる月の所定労働日数:21日 計算の対象となる月の暦日数:30日 所定労働時間:午前9時から午後5時まで 休憩時間:正午から1時間
A 300,000円 ÷(21 × 7) |
解答:誤り
-ポイント-
(1)月給制の場合の「1時間当たりの賃金額」を算出するための分母(労働時間)に何を採用するかがポイント
(2)正しい計算式
賃金月額 ÷(1年間における1月の平均所定労働時間数)
300,000円÷(240×7÷12)
⇒300,000円÷140≒2142.85
(3)選択肢Aの式
300,000円÷(21×7) は、その月(労働日21日)の労働時間で計算しているので誤り。
(4)月によって所定労働日数が異なっても、残業代の単価を毎月一定にすることにより、実務上の公平性を考慮に入れた規則
■時間外、休日及び深夜の割増賃金(法37条)及び則19条
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1.使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
則19条 1.法第37条第1項の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各号の金額に法第33条若しくは法第36条第1項の規定によって延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの労働時間数を乗じた金額とする。 一 時間によって定められた賃金については、その金額 二 日によって定められた賃金については、その金額を1日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異る場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)で除した金額 三 週によって定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間数(週によって所定労働時間数が異る場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)で除した金額 四 月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異る場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額 五 月、週以外の一定の期間によって定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額 六 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金については、その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間、以下同じ)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額 七 労働者の受ける賃金が前各号の2以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によってそれぞれ算定した金額の合計額 |
【早回し過去問論点集】
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