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絶対合格 2026年 3/19

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

労働基準法の解説です。

 

テーマ:減給の制裁と出勤停止の制裁

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H28-5D

服務規律違反に対する制裁として一定期間出勤を停止する場合、当該出勤停止期間中の賃金を支給しないことは、減給制限に関する労働基準法第91条違反となる。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)法91条違反にならないので誤りです。

 

(2)出勤停止期間中に賃金を支給しないことは、労基法91条の「減給の制裁」には該当しません。ノーワークノーペイの原則

 

(3)出勤停止は、労務提供の義務を免除する制裁であり、賃金が支払われないのは「労務を提供していないことの当然の結果」 

従って、賃金カットを目的とした「減給の制裁」には該当しません。

 

(4)試験対策のポイント 

「減給の制裁(91条)」と「出勤停止の制裁(賃金不支給)」 は、別物として捉えること。

 

■通達(昭和23年7月3日基収2177号) 

出勤停止期間中の賃金不支給は、制裁としての出勤停止の当然の結果であり、91条の減給制限には関係しない。

 

 

 

■制裁規定の制限(法91条)

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

 

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発行者

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