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絶対合格 2026年 3/19
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
労働基準法の解説です。
テーマ:減給の制裁と出勤停止の制裁
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H28-5D
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服務規律違反に対する制裁として一定期間出勤を停止する場合、当該出勤停止期間中の賃金を支給しないことは、減給制限に関する労働基準法第91条違反となる。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)法91条違反にならないので誤りです。
(2)出勤停止期間中に賃金を支給しないことは、労基法91条の「減給の制裁」には該当しません。ノーワークノーペイの原則
(3)出勤停止は、労務提供の義務を免除する制裁であり、賃金が支払われないのは「労務を提供していないことの当然の結果」
従って、賃金カットを目的とした「減給の制裁」には該当しません。
(4)試験対策のポイント
「減給の制裁(91条)」と「出勤停止の制裁(賃金不支給)」 は、別物として捉えること。
■通達(昭和23年7月3日基収2177号)
出勤停止期間中の賃金不支給は、制裁としての出勤停止の当然の結果であり、91条の減給制限には関係しない。
■制裁規定の制限(法91条)
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就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 |
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