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絶対合格 2026年 3/16
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
労働基準法の解説です。
テーマ:労働契約と就業規則
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H28-5A
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労働基準法第89条所定の事項を個々の労働契約書に網羅して記載すれば、使用者は、 別途に就業規則を作成していなくても、本条に規定する就業規則の作成義務を果たしたものとなる。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)労働契約書に89条の事項をすべてを記載したとしても、就業規則の作成義務は免れないために誤り。
(2)そもそも「労働契約書」と「就業規則」は役割が異なる。
・労働契約書
⇒個々の労働者と使用者の間の個別の契約
・就業規則
⇒事業場の労働者全体に適用される統一のルール
(3)就業規則のポイント
・意見聴取(法90条)
⇒労働者の過半数代表者などから意見を聴くこと
・届出(法89条)
⇒労働基準監督署長に届け出ること
・周知(法106条)
⇒労働者に内容を常時確認できる状態にすること
(4)まとめ
・就業規則⇒職場全体の統一的なルール(10人以上の事業場は作成・届出が必須)
・労働契約⇒個別の労働条件の合意
■作成及び届出の義務(法89条)
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常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 |
上位3項目…絶対的必要記載事項
残り…相対的必要事項
【早回し過去問論点集】
https://www.sr-rouki.com/2018%E5%B9%B4%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%A9%E5%A3%B2/
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発行者
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