━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2026年 3/15

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

労働基準法の解説です。

 

テーマ:電電公社目黒電報電話局事件

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H28-4E

労働基準法第34条に定める休憩時間は、労働者が自由に利用することが認められているが、休憩時間中に企業施設内でビラ配布を行うことについて、就業規則で施設の管理責任者の事前の許可を受けなければならない旨を定めることは、使用者の企業施設管理権の行使として認められる範囲内の合理的な制約であるとするのが、最高裁判所の判例である。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)設問の通り正解です。

休憩時間は「自由利用」が原則。

ただし、企業施設内でのビラ配布などの行為には、一定の合理的な制約が認められる

というのが最高裁の判例。

 

(2)電電公社目黒電報電話局事件

■事件の概要 

電電公社において、休憩時間中に組合員が企業施設内でビラ配布を行った。 

これに対し、会社側はビラ配布は事前に管理者の許可を得るべきであり、就業規則に違反するとして処分を行った。

 

これに対して、労働者側は、休憩時間は労働基準法34条により「自由利用」が保障されているとして争った事件。

 

■争点 

休憩時間中のビラ配布に「事前許可制」を課すことは、休憩の自由利用を不当に制限する違法な規定かどうかが争われた事件

 

■最高裁の判断

事前許可制は、合理的な制約であり、違法ではない。

企業側が事前に内容・方法を確認することで、施設管理や職場秩序の維持が可能になるため、就業規則で許可制を定めることは合理的で有効とした。

 

 

■判例

局所内において演説、集会、貼紙、掲示、ビラ配布等を行うことは、休憩時間中であっても、局所内の施設の管理を妨げるおそれがあり、更に、他の職員の休憩時間の自由利用を妨げ、ひいてはその後の作業能率を低下させるおそれがあって、その内容いかんによっては企業の運営に支障をきたし企業秩序を乱すおそれがあるのであるから、これを局所管理者の許可にかからせることは、前記のような観点に照らし、合理的な制約ということができる。

 

 

■休憩(法34条)

1.使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

 

2.前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

 

3.使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

 

 

【早回し過去問論点集】

https://www.sr-rouki.com/2018%E5%B9%B4%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%A9%E5%A3%B2/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━