━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
絶対合格 2026年 3/12
みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
労働基準法の解説です。
テーマ:1年単位の変形労働時間制
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H28-4C
|
労働基準法第32条の4に定めるいわゆる一年単位の変形労働時間制の対象期間は、 1か月を超え1年以内であれば、3か月や6か月でもよい。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)設問の通り正解です。
1年単位の変形労働時間制における対象期間の長さに関するルールを問う問題です。
(2)1年単位の変形労働時間制は、必ずしも1年間(12か月)で設定しなければならないわけではない。
「1か月を超え1年以内の期間」と規定されているということは、
3か月、6か月、9か月等「1か月を超えて」いれば任意の期間を設定することが可能。
■制度の趣旨
季節による業務の繁閑(繁忙期と閑散期)に合わせて、1年以内の一定期間を平均して「週40時間以内」に収めるための制度
■労働時間の限度
①対象期間の長さに無関係(すべてに共通)
1日について10時間、1週間について52時間が限度
②対象期間が3か月を超える場合
・1年あたり280日が限度
・対象期間全体を通じて、労働時間が48じかんを超える週数が連続して3以下であること
・対象期間の初日から3か月ごとに区分した各期間(※)において労働時間が48時間を超える週数(週の初日の数)が3以下であること
※3か月未満の期間が生じたときはその期間
■1年単位の変形労働時間制(法32条の4)
|
1.使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で第2号の対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第1項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
一 対象労働者の範囲 二 対象期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月を超え1年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。) 三 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第3項において同じ。) 四 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間) 五 その他厚生労働省令で定める事項 |
【早回し過去問論点集】
https://www.sr-rouki.com/2018%E5%B9%B4%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%A9%E5%A3%B2/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行者
みんなの社労士合格塾
WEB : https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━