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絶対合格 2026年 3/11

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

労働基準法の解説です。

 

テーマ:フレックスタイム制

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H28-4B

労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制は、始業及び終業の時刻の両方を労働者の決定に委ねることを要件としており、始業時刻又は終業時刻の一方についてのみ労働者の決定に委ねるものは本条に含まれない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)設問の通り正解です。

フレックスタイム制として認められるためには、始業の時刻と終業の時刻の両方を労働者の自主的な決定に委ねる必要があります。

 

(2)具体例

始業は9時で固定し、終業はフレックスタイム制というケースは、フレックスタイム制(法32条の3)には該当しません。

 

(3)「フレックスタイム制を採用する場合の労使協定で定める事項(厚労省HPより)

(1)対象となる労働者の範囲

対象となる労働者の範囲は、各人ごと、課ごと、グループごと等様々な範囲が考えられます。例えば「全従業員」でもよいし、「全企画部職員」というように限定 してもかまいません。労使で十分話し合い、協定で明確にしてください。

(2)清算期間

清算期間とは、フレックスタイム制において労働者が労働すべき時間を定める期間のことで、清算期間の長さは、1箇月以内に限ります。

賃金の計算期間に合わせて1箇月とすることが一般的です。

(3)清算期間における起算日

起算日については、単に「1箇月」とせずに毎月1日とか16日等のように、どの期間が清算期間なのか明確にする必要があります。

(4)清算期間における総労働時間

清算期間における総労働時間とは、フレックスタイム制において、労働契約上労働者が清算期間内において労働すべき時間として定められている時間のことで、いわゆる所定労働時間のことです。

この時間は、清算期間を平均し、1週間の労働時間が40時間(特例措置対象事業場は、44時間)以内になるように定めなければなりません。

 

 

■フレックスタイム制(法32条の3)

1 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。

一 この項の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲

二 清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、3箇月以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)

三 清算期間における総労働時間

四 その他厚生労働省令で定める事項

 

 

【早回し過去問論点集】

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