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絶対合格 2026年 3/10
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
労働基準法の解説です。
テーマ:三菱重工業長崎造船所事件
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H28-4A
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労働基準法第32条の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる」とするのが、最高裁判所の判例である。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)設問の通り正解です。
(2)三菱重工業長崎造船所事件からの出題で、作業の準備行為等が労働時間に該当するかどうかが問われた事件
■三菱重工業長崎造船所事件(最高裁・平成12年3月9日判決)
事件の概要
労働者が、始業前・終業後の更衣や準備行為の時間も労働時間に当たるとして、会社に対して未払い割増賃金の支払いを求めた事件。
労働者が労働時間と主張した行為
・入退場門〜更衣室の移動
・作業服、保護具の着脱
・副資材の受け取り
・入浴、洗身後の通勤服着用
■判決
労働者の勝訴
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、
業務上必要で、会社が義務付け、従業員がそれを行わざるを得ない状況なら、
実作業前後であっても労働時間に該当するとした。
たとえ、就業規則に労働時間ではないと記載があっても、実態として指揮命令下にあれば労働時間と判断。
■判例
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労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない。 |
■労働時間(法32条)
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1.使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2.使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 |
【早回し過去問論点集】
https://www.sr-rouki.com/2018%E5%B9%B4%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%A9%E5%A3%B2/
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発行者
みんなの社労士合格塾
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