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絶対合格 2026年 3/8
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
労働基準法の解説です。
テーマ:非常時払い
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H28-3D
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使用者は、労働者が出産、疾病、災害等非常の場合の費用に充てるために請求する場合には、いまだ労務の提供のない期間も含めて支払期日前に賃金を支払わなければならない。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)「いまだ労務の提供のない期間」まで支払う義務はないので誤り。
(2)支払う必要があるのは、「既往の労働」に対する賃金のみ。
(3)法25条(非常時払)
労働者が非常事態(出産、病気、災害など)で費用が必要になった場合、使用者は支払期日前であっても賃金を支払わなければならない。(義務)
(4)「支払期日前でも賃金を請求できる場合とは」
・法律で定める非常の場合
⇒出産、疾病、災害
・厚生労働省令で定める非常の場合
⇒結婚、死亡、1週間以上の帰郷(やむを得ない事由)
■非常時払(法25条)
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使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。 |
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発行者
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