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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
労働基準法の解説です。
テーマ:
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H28-3B
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労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合でも、使用者は当該賃金債権の譲受人に対してではなく、直接労働者に対し賃金を支払わなければならないとするのが、最高裁判所の判例である。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)電電公社小倉電話局事件からの問題です。
⇒労働基準法24条1項の「賃金直接払の原則」の効力を明確に示した判例
(2)労働者が賃金を受け取る前に、その権利を誰かに譲り渡した(債権譲渡)場合でも、会社は「労働者本人」に直接払う必要があります。
(3)電電公社小倉電話局事件
(事件の概要)労働者が、自分が将来受け取るはずの「退職金(賃金債権)」を、借金の担保などの理由で第三者(譲受人)に譲渡。
(争点)債権を譲り受けた第三者が、会社(電電公社)に対して「労働者から権利を譲り受けたので、私に直接払え」と請求。
会社がこれを拒否したための提訴。
会社側勝訴
最高裁は、賃金債権が譲渡されても、使用者は譲受人ではなく労働者本人に支払う義務があると判断。
■賃金の支払(法24条)
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1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。 ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。 ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 |
【早回し過去問論点集】
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