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絶対合格 2026年 3/5
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
労働基準法の解説です。
テーマ:賃金の支払
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H28-3A
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使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について当該労働者が指定する銀行口座への振込みによることができるが、「指定」とは、労働者が賃金の振込み対象として銀行その他の金融機関に対する当該労働者本人名義の預貯金口座を指定するとの意味であって、この指定が行われれば同意が特段の事情のない限り得られているものと解されている。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)前半の論点…正解
⇒「使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について当該労働者が指定する銀行口座への振込みによることができる」
(2)後半の論点…正解
「指定」とは、労働者が本人名義の振込口座を届け出ること。
この届け出があれば、特段の事情がない限り、振込による賃金支払いに同意したものとみなされます。
■賃金の支払(法12条)
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1.賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。 ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2.賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。 ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 |
【早回し過去問論点集】
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発行者
みんなの社労士合格塾
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