━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2026年 3/2

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

労働基準法の解説です。

 

テーマ:違約金又は損害賠償額を予定する保証契約

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H28-2C

使用者は、労働者の身元保証人に対して、当該労働者の労働契約の不履行について違約金又は損害賠償額を予定する保証契約を締結することができる。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)身元保証人に対しても、労働者と同様に、違約金又は損害賠償額を予定する保証契約を締結することができないので誤り。

 

(2)「予定する」こと自体違法

⇒実際に損害が発生したかどうかに関係なく、「あらかじめ金額を決めておく」ことが禁止されている。

 

■賠償予定の禁止(法16条)

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

 

 

【労働経済対策】

https://www.sr-rouki.com/2026%E5%B9%B4%E7%89%88-%E6%94%BB%E3%82%81%E3%82%8B%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%B5%8C%E6%B8%88/

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━