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絶対合格 2026年 2/20
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
労働基準法の解説です。
テーマ:児童の法定労働時間
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H29-7C
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労働基準法第56条第2項の規定によって使用する児童の法定労働時間は、修学時間を通算して1週間について40時間、及び修学時間を通算して1日について7時間とされている。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)設問は、「児童の法定労働時間」に関する記述で正解です。
(2)「修学時間を通算して」とは
⇒「学校での授業時間」+「労働時間」
■具体例
学校の授業時間が6時間の場合
⇒働ける時間は1時間まで
7時間−6時間=1時間
【条文確認】
■労働時間及び休日(法60条2項)
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2.第56条第2項の規定によって使用する児童についての第32条の規定の適用については、同条第1項中「1週間について40時間」とあるのは「、修学時間を通算して1週間について40時間」と、同条第2項中「1日について8時間」とあるのは「、修学時間を通算して1日について7時間」とする。 |
■最低年齢(法56条2項)
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2.前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。 |
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【早回し過去問論点集】
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発行者
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