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絶対合格 2026年 2/19

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

労働基準法の解説です。

 

テーマ: 年少者と児童の特別の保護

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-7B

使用者は、児童の年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けることを条件として、満13歳以上15歳未満の児童を使用することができる。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)児童を除く年少者を使用する場合に、年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付ける必要があるので誤りです。

 

■定義の確認

◎児童:満15歳到達年度末(義務教育終了年度末)

◎年少者:満18歳未満

 

■最低年齢(法56条)

原則:満15歳に達した日以後の最初の3月31日までは、児童を使用することはできない。

 

例外(1)許可を受けて使用する児童

満13歳以上満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童は、下記の要件で使用可能

(1)非工業的事業に係る職業

(2)児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なもの

(3)行政官庁の許可

(4)事業場に備え付ける義務のある証明書等(3点セット)

・年齢を証明する戸籍証明書(住民票記載事項証明書でも可)

・修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書

・親権者又は後見人の同意書

 

例外(2)満13歳未満の児童

・子役の場合(映画の製作又は演劇の事業)で、修学時間外に使用することが可能。

 

「修学時間外」とは、学校の授業が行われていない時間帯。

・平日の授業終了後の時間

・土曜日、日曜日、祝日、夏休み、冬休み等

 

■最低年齢(法56条)

1.使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。

 

2.前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。

 

 

■年少者の証明書(法57条)

1.使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない

 

2.使用者は、前条第2項の規定によって使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない

 

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