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絶対合格 2026年 2/17
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
労働基準法の解説です。
テーマ: 休業手当(26条)
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H29-6E
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労働基準法第26条に定める休業手当は、同条に係る休業期間中において、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、支給する義務は生じない。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)使用者の責に帰すべき事由で労働者を休業させた場合、平均賃金の60%以上の休業手当を支払う義務があるのは、「労働義務がある日」が対象。
(2)逆に「労働義務がない日」とは、就業規則や労働契約で「休日」とされている日。
(3)具体的には、就業規則で土日が休日と定められている場合
⇒その土日に会社都合で休業しても、「労働義務がない日」になるので休業手当の支給義務は発生しない。
■横断…労働協約、就業規則又は労働契約
(1)労働協約とは
⇒労働組合と使用者(または使用者団体)が結ぶ協定。
当事者としては、「労働組合」と「会社」
(2)就業規則とは
⇒会社が定める職場のルールブック。
会社が作成(労働者代表の意見聴取あり)する社内規則
(3)労働契約とは
⇒労働者個人と会社の間で結ぶ契約。
労働者と会社の契約(個別)
■優先順位
労働協約>就業規則>労働契約
■休業手当(26条)
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使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 |
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【早回し過去問論点集】
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発行者
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