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絶対合格 2026年 2/14
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
労働基準法の解説です。
テーマ: 非常時払
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H29-6B
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労働基準法第25条により労働者が非常時払を請求しうる事由は、労働者本人に係る出産、疾病、災害に限られず、その労働者の収入によって生計を維持する者に係る出産、疾病、災害も含まれる。 |
解答:正解
-ポイント-
■非常時払の事由
(1)「労働者」及びに「労働者の収入によって生計を維持する者」係る
出産、疾病、災害
(2)「労働者」又は「労働者の収入によって生計を維持する者」の結婚、死亡
(3)「労働者」又は「労働者の収入によって生計を維持する者」のやむを得ない事由による1週間以上にわたる帰郷
■労働者からの請求があれば、使用者は支払いを拒否できない。
■非常時払(法25条)
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使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
則9条 法第25条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。 一 労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合 二 労働者又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合 三 労働者又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合 |
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発行者
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