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絶対合格 2026年 2/12
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
労働基準法の解説です。
テーマ:関西医科大学研修医事件
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H29-5E
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医科大学附属病院に勤務する研修医が、医師の資質の向上を図ることを目的とする臨床研修のプログラムに従い、臨床研修指導医の指導の下に医療行為等に従事することは、教育的な側面を強く有するものであるため、研修医は労働基準法第9条所定の労働者に当たることはないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)関西医科大学研修医事件からの出題
(2)設問の場合、研修医は法9条の労働者に当たるということで誤りです。
(3)判例
⇒研修医が医療行為等に従事する場合には,これらの行為等は病院の開設者のための労務の遂行という側面を不可避的に有することとなるのであり、病院の開設者の指揮監督の下にこれを行ったと評価することができる限り、上記研修医は労働基準法9条所定の労働者に当たる。
■関西医科大学研修医事件の概要
1998年、関西医科大学附属病院で臨床研修を行っていた研修医が、過労による急性心筋梗塞で死亡。
遺族は、研修医は労働基準法・最低賃金法上の「労働者」であるとして、未払い賃金の支払いなどを求めて大学を提訴。
研修医の勤務実態
病院は研修医に対して「奨学金」名目で月額6万円と副直手当1回1万円を支給していたが、1日11〜16時間、直近2か月で休日はわずか数日という実態で研修
大学は当初、研修は「教育」であり労働ではなく、また、支払っているのは給与ではなく「奨学金」と主張し、労働者性を否定。
■判決(労働者側勝訴)
最高裁は、研修医が病院の指揮監督の下で医療行為等に従事しており、支払われた金銭は実質的に賃金に当たるとして、研修医の労働者性を認めた。
■定義(法9条)
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この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 |
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発行者
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