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絶対合格 2026年 2/11
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
労働基準法の解説です。
テーマ:十和田観光電鉄事件
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H29-5D
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労働者(従業員)が「公職に就任することが会社業務の逐行を著しく阻害する虞れのある場合においても、普通解雇に附するは格別、同条項〔当該会社の就業規則における従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の条項〕を適用して従業員を懲戒解雇に附することは、許されないものといわなければならない。」とするのが、最高裁判所の判例である。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)「十和田観光電鉄事件」からの問題です。
(2)十和田観光電鉄事件(最高裁昭和50年2月25日)の概略
事件の背景
会社の従業員が、会社の承認を得ずに町議会議員に就任。
就業規則には、会社の承認なく公職に就任した場合は懲戒解雇する旨の規定を根拠に、従業員を懲戒解雇した。
(3)争点
労働基準法7条(公民権行使の保障)に照らして、「無承認で公職に就任したこと」を理由に懲戒解雇できるかが争点となった事件。
(4)判決…労働者勝訴
「公職に就任することが会社業務の逐行を著しく阻害する虞れのある場合においても、普通解雇に附するは格別、同条項を適用して従業員を懲戒解雇に附することは、許されないものといわなければならない」
公民権行使は憲法上保障された重要な権利であり、会社業務に支障が生じるおそれがあっても、就業規則を適用して懲戒解雇することは許されない。
ただし、判決文では、「普通解雇に付するは格別」として、業務に重大な支障がある場合には普通解雇の可能性を残した。
■公民権行使の保障(法7条)
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使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。 |
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