━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
絶対合格 2026年 2/10
みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
労働基準法の解説です。
テーマ: 中間搾取の排除(法6条)
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H29-5C
|
労働基準法第6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしているが、「業として利益を得る」とは、営利を目的として、同種の行為を反覆継続することをいい、反覆継続して利益を得る意思があっても1回の行為では規制対象とならない。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)前半の論点…正解
⇒労働基準法第6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない
(2)反覆継続して行う意思があれば、実際の行為が1回でも『業として』に該当。
(3)「利益を得る」には金銭以外の経済的利益も含まれる。
⇒直接の金銭だけでなく、経済的利益全般が対象。
■中間搾取の排除(法6条)
|
何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 |
2026年版 社会保険労務士の教材販売中
【早回し過去問論点集】
https://www.sr-rouki.com/2018%E5%B9%B4%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%A9%E5%A3%B2/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行者
みんなの社労士合格塾
WEB : https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━