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絶対合格 2025年 12/13

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皆さん、こんにちは。

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テーマ: 年次有給休暇

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H28-7C

年次有給休暇を取得した日は、出勤率の計算においては、出勤したものとして取り扱う。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)「年次有給休暇を取得した日」は、出勤したものとして取り扱われるので正解です。

 

(2)出勤率=出勤日数(A)÷全労働日数(B)

 

(3)(A)出勤日数に含めるケース

1.業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業した期間

(通勤災害は含まれない。)

2.育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした日

3.産前産後の女性が法65条の規定により休業した日

4.年次有給休暇を取得した日

 

 

(4)(B)全労働日数から控除するケース

1.使用者の責に帰すべき事由によって休業した日

2.正当なストライキや争議行為により労務が全くなされなかった日

3.所定休日に労働させた日

4.不可抗力による休業日 等々

 

■年次有給休暇(法39条10項)

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす

 

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