━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
絶対合格 2025年 12/13
みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ: 年次有給休暇
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H28-7C
|
年次有給休暇を取得した日は、出勤率の計算においては、出勤したものとして取り扱う。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)「年次有給休暇を取得した日」は、出勤したものとして取り扱われるので正解です。
(2)出勤率=出勤日数(A)÷全労働日数(B)
(3)(A)出勤日数に含めるケース
1.業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業した期間
(通勤災害は含まれない。)
2.育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした日
3.産前産後の女性が法65条の規定により休業した日
4.年次有給休暇を取得した日
(4)(B)全労働日数から控除するケース
1.使用者の責に帰すべき事由によって休業した日
2.正当なストライキや争議行為により労務が全くなされなかった日
3.所定休日に労働させた日
4.不可抗力による休業日 等々
■年次有給休暇(法39条10項)
|
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。 |
2026年版 社会保険労務士の教材販売中
【社労士受験コーチ・ワン・オン・ワン】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行者
みんなの社労士合格塾
WEB : https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━