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絶対合格 2025年 12/12

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皆さん、こんにちは。

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テーマ: 年次有給休暇の出勤率

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H28-7B

労働基準法第39条に定める年次有給休暇に関して、全労働日と出勤率を計算するに当たり、法定休日を上回る所定の休日に労働させた場合におけるその日は、全労働日に含まれる。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)労働基準法39条1項

使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

 

(2)出勤率とは

(A)出勤した日/(B)全労働日=出勤率

 

(3)法定休日とは

⇒毎週1日付与する休日又は4週を通じて4日付与する休日のいずれか

 

(4)所定休日とは

会社が独自に決めた休日。

一般的に「土日休み」なら、日曜=法定休日、土曜=所定休日

 

(5)設問の意図

全労働日の中に、所定休日を含めるのかどうか?

 

(6)【出勤したものとみなす場合】…(A)出勤日数に含める

①業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業した期間

②育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした日

③産前産後の女性が法65条の規定により休業した日

④年次有給休暇を取得した日

 

(7)【全労働日に含めない場合】…(B)全労働日数から控除

①使用者の責に帰すべき事由によって休業した日

②正当なストライキや争議行為により労務が全くなされなかった日

③所定休日に労働させた日

④不可抗力による休業日 等々

 

(8)出勤率の考え方

(B)を控除することにより、出勤率が上がります。

 

 

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