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絶対合格 2025年 12/12
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ: 年次有給休暇の出勤率
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H28-7B
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労働基準法第39条に定める年次有給休暇に関して、全労働日と出勤率を計算するに当たり、法定休日を上回る所定の休日に労働させた場合におけるその日は、全労働日に含まれる。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)労働基準法39条1項
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
(2)出勤率とは
(A)出勤した日/(B)全労働日=出勤率
(3)法定休日とは
⇒毎週1日付与する休日又は4週を通じて4日付与する休日のいずれか
(4)所定休日とは
会社が独自に決めた休日。
一般的に「土日休み」なら、日曜=法定休日、土曜=所定休日
(5)設問の意図
全労働日の中に、所定休日を含めるのかどうか?
(6)【出勤したものとみなす場合】…(A)出勤日数に含める
①業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業した期間
②育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした日
③産前産後の女性が法65条の規定により休業した日
④年次有給休暇を取得した日
(7)【全労働日に含めない場合】…(B)全労働日数から控除
①使用者の責に帰すべき事由によって休業した日
②正当なストライキや争議行為により労務が全くなされなかった日
③所定休日に労働させた日
④不可抗力による休業日 等々
(8)出勤率の考え方
(B)を控除することにより、出勤率が上がります。
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発行者
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