━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
絶対合格 2025年 12/11
みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ: 休職に関する問題
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H28-7A
|
休職発令により従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍があるにとどまり、会社に対して全く労働の義務が免除されることとなる場合において、休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がないことから、これらの休職者は年次有給休暇請求権の行使ができないと解されている。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)「休職」とは、労働者が、労務の提供を免除される期間のことで、雇用関係は続いているが、働かない(働けない)状態を指します。
(2)具体的には
・私傷病による休職(病気やケガで長期間働けないとき)
・育児・介護による休職
・懲戒休職 等
(3)休職中の扱い
・賃金の支払いはない。
(会社の規定や傷病手当金などで補填されることもある。)
・年次有給休暇は、労働義務がないため、取得できない。
■通達
年次有給休暇は、労働義務のある日に対して請求できるものであり、労働義務のない日には請求できない。
■年次有給休暇(法39条)
|
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 |
2026年版 社会保険労務士の教材販売中
【社労士受験コーチ・ワン・オン・ワン】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行者
みんなの社労士合格塾
WEB : https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━