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絶対合格 2025年 12/9
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ: 割増賃金の事例問題
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H28-6A
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労働基準法第37条に定める時間外、休日及び深夜の割増賃金を計算するについて、労働基準法施行規則第19条に定める割増賃金の基礎となる賃金の定めに従えば、通常の労働時間1時間当たりの賃金額を求める計算式のうち、正しいものはどれか。
なお、当該労働者の労働条件は次のとおりとする。 賃金:基本給のみ 月額300,000円 年間所定労働日数:240日 計算の対象となる月の所定労働日数:21日 計算の対象となる月の暦日数:30日 所定労働時間:午前9時から午後5時まで 休憩時間:正午から1時間
A 300,000円 ÷(21 × 7) |
解答:誤り
-ポイント-
(1)割増賃金の計算に関して、施行規則からの出題です。
(2)割増賃金の基礎となる賃金の算定方法(労働基準法施行規則第19条)
月給制の場合は、「月額賃金 ÷ 1年間における1か月平均所定労働時間数」で算定することが規定されています。
(3)月給制の場合は
(誤り)単月の所定労働時間で割るのではない(設問の場合)
「月額賃金 ÷(当月の所定労働日数 × 1日の所定労働時間)」
⇒「300,000円 ÷(21 × 7)」
(正解)年間の所定労働時間を平均して算出する必要がある。
「月額賃金 ÷ 1年間における1か月平均所定労働時間数」
⇒「300,000円 ÷(240 × 7 ÷ 12)」
■時間外、休日及び深夜の割増賃金(法37条)
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使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 |
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