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絶対合格 2025年 12/6
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ: 就業規則の記載事項
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H28-5C
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退職手当制度を設ける場合には、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、退職手当の支払の時期に関する事項について就業規則に規定しておかなければならないが、退職手当について不支給事由又は減額事由を設ける場合に、これらを就業規則に記載しておく必要はない。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)前半の論点…・正解
「退職手当制度を設ける場合には、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、退職手当の支払の時期に関する事項について就業規則に規定しておかなければならない。」
(2)後半の論点…誤り
(×)「退職手当について不支給事由又は減額事由を設ける場合に、これらを就業規則に記載しておく必要はない。」
(○)「退職手当について不支給事由又は減額事由を設ける場合に、これらを就業規則に記載する必要がある。」
(3)退職手当について不支給事由又は減額事由を設ける場合には、これは退職手当の決定及び計算の方法に関する事項に該当します。
従って、就業規則に記載する必要が生じます。
■就業規則の役割
就業規則は、会社と労働者の間での「働くルールブック」になります。
(1)賃金・労働時間・休暇・退職など、働くうえでの基本ルールを明文化することで、労働者が安心して働ける環境を構築。
(2)ルールを明確にすることにより、誤解やトラブルを未然に防げ、懲戒や服務規律を定めることで、運用の根拠を明確にしている。
■作成及び届出の義務(法89条)
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常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 |
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