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絶対合格 2025年 12/3

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皆さん、こんにちは。

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テーマ: 電電公社目黒電報電話局事件

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H28-4E

労働基準法第34条に定める休憩時間は、労働者が自由に利用することが認められているが、休憩時間中に企業施設内でビラ配布を行うことについて、就業規則で施設の管理責任者の事前の許可を受けなければならない旨を定めることは、使用者の企業施設管理権の行使として認められる範囲内の合理的な制約であるとするのが、最高裁判所の判例である。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)電電公社目黒電報電話局事件からの出題

 

(2)設問にあるように、事前許可制は、使用者の施設管理権に基づく合理的な制約とし、労働者の休憩の自由を不当に侵害するものではないと判断。

 

(3)前半の論点…正解

「労働基準法第34条に定める休憩時間は、労働者が自由に利用することが認められている。」

 

(4)後半の論点…正解

「企業施設内で行う休憩時間中のビラ配布は、就業規則による事前許可制による使用者の管理権に基づく合理的な制約として認められる。」

 

 

電電公社目黒電報電話局事件の概要(最判昭52.12.13)

1. 事件の内容

労働者Xは、「ベトナム侵略反対、米軍立川基地拡張阻止」と書かれたプレートを胸に着けて勤務。

上司から取り外すよう指示されたが、Xはこれに従わず、抗議の意思を込めて休憩時間中に無許可でビラを配布した。

 

これに対し、会社は、Xの行為が就業規則違反(許可なしのビラ配布)にあたるとして戒告処分を下した。

Xはこれに対し、「休憩時間の自由利用を侵害しており、処分は無効」として提訴。

 

2.判決 …労働者敗訴

最高裁は、企業施設内での政治活動は企業秩序を乱すおそれがあるとして、就業規則による制限は合理的な制約と判断し、戒告処分は有効とした。

 

■休憩(法34条)

1 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。

ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

 

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